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民事執行法 第百四十六条 (差押えの範囲)

昭和五十四年法律第四号法律
(差押えの範囲)

第百四十六条

執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。

2差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない。

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