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民事保全法 第五十条 (債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)

平成元年法律第九十一号法律
(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)

第五十条

民事執行法第百四十三条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。

2前項の仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

3第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。ただし、その金銭の額を超える部分については、この限りでない。

4第一項及び第二項の規定は、その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。

5民事執行法第百四十五条第二項から第六項まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条(第三項を除く。)、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。

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