(仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額) 第二条 民事執行法施行令第二条の規定は、民事保全法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十二条第一項の政令で定める額について準用する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗