条文くん法令検索 AIに質問する

民事保全法施行令 第二条 (仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)

平成二年政令第二百八十四号政令
(仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)

第二条

民事執行法施行令第二条の規定は、民事保全法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十二条第一項の政令で定める額について準用する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事保全法施行令第二条(仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(仮差押えの執行が禁止される金銭の額) 民事保全法施行令 目次