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民事執行法施行令 第二条 (差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)

昭和五十五年政令第二百三十号政令
(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)

第二条

第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 支払期が毎月と定められている場合三十三万円
  2. 支払期が毎半月と定められている場合十六万五千円
  3. 支払期が毎旬と定められている場合十一万円
  4. 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額
  5. 支払期が毎日と定められている場合一万千円
  6. 支払期がその他の期間をもつて定められている場合一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額

2賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。

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(民事執行法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行日前に申し立てられた民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権執行又は同法第百九十三条第一項に規定する一般の先取特権の実行若しくは行使に係る事件における差し押さえてはならない債権の部分の額については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この政令の施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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