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民事執行法施行令 第一条 (差押えが禁止される金銭の額)

昭和五十五年政令第二百三十号政令
(差押えが禁止される金銭の額)

第一条

民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

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