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民事執行法 第百三十一条 (差押禁止動産)

昭和五十四年法律第四号法律
(差押禁止動産)

第百三十一条

次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。

  1. 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
  2. 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
  3. 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
  4. 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
  5. 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
  6. 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
  7. 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
  8. 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
  9. 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
  10. 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
  11. 十一
    債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
  12. 十二
    発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
  13. 十三
    債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
  14. 十四
    建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

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