(売却の見込みのない差押物の差押えの取消し) 第百三十条 差押物について相当な方法による売却の実施をしてもなお売却の見込みがないときは、執行官は、その差押物の差押えを取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗