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民事執行法 第百三十条 (売却の見込みのない差押物の差押えの取消し)

昭和五十四年法律第四号法律
(売却の見込みのない差押物の差押えの取消し)

第百三十条

差押物について相当な方法による売却の実施をしてもなお売却の見込みがないときは、執行官は、その差押物の差押えを取り消すことができる。

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