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民事執行法 第百二十九条 (剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)

昭和五十四年法律第四号法律
(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)

第百二十九条

差し押さえるべき動産の売得金の額が手続費用の額を超える見込みがないときは、執行官は、差押えをしてはならない。

2差押物の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないときは、執行官は、差押えを取り消さなければならない。

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