条文くん法令検索 AIに質問する

民事保全法 第四十九条 (動産に対する仮差押えの執行)

平成元年法律第九十一号法律
(動産に対する仮差押えの執行)

第四十九条

動産に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。

2執行官は、仮差押えの執行に係る金銭を供託しなければならない。仮差押えの執行に係る手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求を要するものについて執行官が支払を受けた金銭についても、同様とする。

3仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、民事執行法の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を供託しなければならない。

4民事執行法第百二十三条から第百二十九条まで、第百三十一条第百三十二条及び第百三十六条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事保全法第四十九条(動産に対する仮差押えの執行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(船舶に対する仮差押えの執行) 民事保全法 目次 第五十条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行) →