(超過差押えの禁止等) 第百二十八条 動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。2差押えの後にその差押えが前項の限度を超えることが明らかとなつたときは、執行官は、その超える限度において差押えを取り消さなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗