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民事執行法 第百九十二条 (動産執行の規定の準用)

昭和五十四年法律第四号法律
(動産執行の規定の準用)

第百九十二条

前章第二節第三款(第百二十三条第二項第百二十八条第百三十一条及び第百三十二条を除く。)及び第百八十三条の規定は動産競売について、第百二十八条第百三十一条及び第百三十二条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について、第百二十三条第二項の規定は第百九十条第一項第三号に掲げる場合における動産競売について準用する。

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