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民事執行法 第百九十条 (動産競売の要件)

昭和五十四年法律第四号法律
(動産競売の要件)

第百九十条

動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、次に掲げる場合に限り、開始する。

  1. 債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合
  2. 債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合
  3. 債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合

2執行裁判所は、担保権の存在を証する文書を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。ただし、当該動産が第百二十三条第二項に規定する場所又は容器にない場合は、この限りでない。

3前項の許可の決定は、債務者に送達しなければならない。

4第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

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