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民事執行法 第百九十九条 (財産開示期日)

昭和五十四年法律第四号法律
(財産開示期日)

第百九十九条

開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第百三十一条第一号又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。

2前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第二章第二節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。

3執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。

4申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。

5執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。

6財産開示期日における手続は、公開しない。

7民事訴訟法第百九十五条及び第二百六条の規定は前各項の規定による手続について、同法第二百一条第一項及び第二項の規定は開示義務者について準用する。

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