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民事執行法 第百九十八条 (期日指定及び期日の呼出し)

昭和五十四年法律第四号法律
(期日指定及び期日の呼出し)

第百九十八条

執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。

2財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。

  1. 申立人
  2. 債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)

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