(期日指定及び期日の呼出し) 第百九十八条 執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。2財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。一申立人二債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者) e-Gov法令検索で第百九十八条を開く ↗