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民事執行法 第百五十二条 (差押禁止債権)

昭和五十四年法律第四号法律
(差押禁止債権)

第百五十二条

次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

  1. 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
  2. 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

2退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。

3債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

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国税不服審判所 裁決

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