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民事訴訟法 第二百二十七条 (文書の留置)
平成八年法律第百九号
法律
(文書の留置)
第二百二十七条
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
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この条文を参照している条文
第229条
第232条
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第21条
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第27条の10
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律 第12条
この条文が引用された裁判例
損害賠償
最高裁判所 平成5年7月20日 昭和63(オ)1410
棄却
土地所有権移転登記抹消登記手続請求本訴、土地所有権移転登記手続請求反訴事件
最高裁判所 平成元年9月19日 昭和59(オ)199
その他
損害賠償
最高裁判所 昭和58年4月14日 昭和57(オ)1023
破棄差戻
手形判決異議、手形裏書の詐害行為取消併合
最高裁判所 昭和54年4月6日 昭和50(オ)999
破棄自判
貸金請求
最高裁判所 昭和43年3月7日 昭和42(オ)829
破棄自判
強制執行の目的物に対する第三者異議等
最高裁判所 昭和40年3月26日 昭和34(オ)99
棄却
約束手形金請求
最高裁判所 昭和39年4月7日 昭和37(オ)1148
棄却
農地転用のための権利移動許可申請手続等請求
最高裁判所 昭和39年1月24日 昭和38(オ)6
棄却
貸金請求
最高裁判所 昭和38年3月8日 昭和35(オ)197
破棄差戻
建物收去土地明渡等請求
最高裁判所 昭和37年6月19日 昭和34(オ)79
棄却
貸金等請求
最高裁判所 昭和33年10月14日 昭和31(オ)822
棄却
不動産登記抹消並損害賠償請求
最高裁判所 昭和23年10月12日 昭和23(オ)22
棄却
損害賠償請求、同附帯控訴事件
東京高等裁判所 平成4年12月18日 昭和59(ネ)1517
工作物等使用禁止命令取消及び損害賠償請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所昭和53年(行ウ)第6の1号,昭和54年(ワ)第338号)
東京高等裁判所 昭和61年3月25日 昭和57(行コ)224
移送申立却下決定に対する抗告申立事件
大阪高等裁判所 昭和48年7月17日 昭和48(行ス)2
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