条文くん法令検索 AIに質問する

法廷等の秩序維持に関する法律 第四条 (裁判)

昭和二十七年法律第二百八十六号法律
(裁判)

第四条

制裁を科する裁判は、決定でする。

2前項の裁判は、第二条第一項にあたる行為が終つた時から一箇月を経過した後は、することができない。

3裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調べをすることができる。この場合においては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による証拠調べの場合の例による。

4制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部又は一部を本人に負担させることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法廷等の秩序維持に関する法律第四条(裁判)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条(事件の審判) 法廷等の秩序維持に関する法律 目次 第五条(抗告及び異議の申立) →