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法廷等の秩序維持に関する法律 第七条 (執行)

昭和二十七年法律第二百八十六号法律
(執行)

第七条

制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。

2監置の裁判を執行するため必要があるときは、裁判官は、収容状を発することができる。収容状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、裁判官の指揮によつて執行する。

3収容状の執行については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引状の執行に関する規定を準用する。

4第一項の命令で過料に係るものは、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

5過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

6第一項及び前二項の規定は、第四条第四項の規定による裁判の執行について準用する。

7監置の裁判の執行は、当該裁判があつた時から三箇月を経過した後は、開始することができない。

8監置の裁判を受けた者について、当該裁判の執行によつて著しく健康を害する虞があるとき、その他重大な事由があるときは、裁判所は、本人の請求又は職権により、当該裁判の執行を停止することができる。

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