(特別抗告)
第六条
抗告又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、左の事由があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
- 一憲法の違反があること、又は憲法の解釈に誤があること。
- 二最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
- 三最高裁判所の判例がない場合に、前条の規定による抗告又は異議の申立についてした高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
2前項の抗告の提起期間は、五日とする。
3前条第二項前段及び第三項の規定は、第一項の抗告について準用する。