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民事訴訟法 第百八十二条 (集中証拠調べ)
平成八年法律第百九号
法律
(集中証拠調べ)
第百八十二条
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
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この条文を参照している条文
非訟事件手続法 第53条
家事事件手続法 第64条
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第86条
この条文が引用された裁判例
建物収去土地明渡請求
最高裁判所 昭和45年12月4日 昭和45(オ)625
棄却
所有権移転登記抹消登記手続請求
最高裁判所 昭和41年11月22日 昭和40(オ)319
棄却
保証債務金請求
最高裁判所 昭和41年11月22日 昭和40(オ)361
棄却
家屋明渡請求
最高裁判所 昭和26年3月23日 昭和25(オ)55
棄却
強制執行異議申立却下の決定に対する即時抗告事件
広島高等裁判所 松江支部 昭和34年7月13日 昭和34(ラ)1
東京地方裁判所 平成14年4月16日 平成12(ワ)15123
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民事訴訟法 目次
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