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民事訴訟法 第百八十二条 (集中証拠調べ)

平成八年法律第百九号法律
(集中証拠調べ)

第百八十二条

証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

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