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民事訴訟法 第百八十三条 (当事者の不出頭の場合の取扱い)
平成八年法律第百九号
法律
(当事者の不出頭の場合の取扱い)
第百八十三条
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
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この条文を参照している条文
特許法 第151条
この条文が引用された裁判例
預金返還請求
最高裁判所 昭和43年4月12日 昭和41(オ)288
破棄差戻
貸金請求
最高裁判所 昭和38年3月8日 昭和35(オ)197
破棄差戻
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