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民事訴訟法 第百八十三条 (当事者の不出頭の場合の取扱い)

平成八年法律第百九号法律
(当事者の不出頭の場合の取扱い)

第百八十三条

証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。

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