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民事訴訟法 第百八十四条 (外国における証拠調べ)

平成八年法律第百九号法律
(外国における証拠調べ)

第百八十四条

外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。

2外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。

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