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民事訴訟法 第百八十一条 (証拠調べを要しない場合)

平成八年法律第百九号法律
(証拠調べを要しない場合)

第百八十一条

裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

2証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

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