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民事訴訟法 第百八十条 (証拠の申出)

平成八年法律第百九号法律
(証拠の申出)

第百八十条

証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。

2証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

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