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民事訴訟法 第百八十条 (証拠の申出)
平成八年法律第百九号
法律
(証拠の申出)
第百八十条
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
2
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
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この条文を参照している条文
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第34条
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第10条
第132条の6
← 第百七十九条(証明することを要しない事実)
民事訴訟法 目次
第百八十一条(証拠調べを要しない場合) →