(証拠調べ等) 第十七条 労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。2証拠調べについては、民事訴訟の例による。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗