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労働審判法 第十七条 (証拠調べ等)

平成十六年法律第四十五号法律
(証拠調べ等)

第十七条

労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。

2証拠調べについては、民事訴訟の例による。

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