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労働審判法
平成十六年法律第四十五号
法律
· 条文 37 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(管轄)
第三条
(移送)
第四条
(代理人)
第五条
(労働審判手続の申立て)
第六条
(不適法な申立ての却下)
第七条
(労働審判委員会)
第八条
(労働審判官の指定)
第九条
(労働審判員)
第十条
(労働審判員の指定)
第十一条
(労働審判員の除斥)
第十二条
(決議等)
第十三条
(労働審判手続の指揮)
第十四条
(労働審判手続の期日等)
第十五条
(迅速な手続)
第十六条
(手続の非公開)
第十七条
(証拠調べ等)
第十八条
(調停が成立した場合の費用の負担)
第十九条
(審理の終結)
第二十条
(労働審判)
第二十一条
(異議の申立て等)
第二十二条
(訴え提起の擬制)
第二十三条
(労働審判の取消し)
第二十四条
(労働審判をしない場合の労働審判事件の終了)
第二十四条の二
(労働審判手続の申立ての取下げ)
第二十五条
(費用の負担)
第二十六条
(事件の記録の閲覧等)
第二十七条
(訴訟手続の中止)
第二十八条
(即時抗告)
第二十八条の二
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第二十九条
(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
第三十条
(最高裁判所規則)
第三十一条
(不出頭に対する制裁)
第三十二条
(措置違反に対する制裁)
第三十三条
(評議の秘密を漏らす罪)
第三十四条
(人の秘密を漏らす罪)
第百二十五条
(政令への委任)