(労働審判員の指定)
第十条
労働審判委員会を組織する労働審判員は、労働審判事件ごとに、裁判所が指定する。
2裁判所は、前項の規定により労働審判員を指定するに当たっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。
労働審判委員会を組織する労働審判員は、労働審判事件ごとに、裁判所が指定する。
2裁判所は、前項の規定により労働審判員を指定するに当たっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。