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労働審判法 第十一条 (労働審判員の除斥)

平成十六年法律第四十五号法律
(労働審判員の除斥)

第十一条

労働審判員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条並びに第十三条第二項、第四項、第八項及び第九項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。

2労働審判員の除斥についての裁判は、労働審判員の所属する地方裁判所がする。

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