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労働審判法 第十八条 (調停が成立した場合の費用の負担)

平成十六年法律第四十五号法律
(調停が成立した場合の費用の負担)

第十八条

各当事者は、調停が成立した場合において、その支出した費用のうち調停条項中に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。

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