条文くん法令検索 AIに質問する

労働審判法 第二十五条 (費用の負担)

平成十六年法律第四十五号法律
(費用の負担)

第二十五条

裁判所は、労働審判事件が終了した場合(第十八条及び第二十一条第五項に規定する場合を除く。)において、必要と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件に関する手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働審判法第二十五条(費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の二(労働審判手続の申立ての取下げ) 労働審判法 目次 第二十六条(事件の記録の閲覧等) →