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労働審判法 第二十四条の二 (労働審判手続の申立ての取下げ)
平成十六年法律第四十五号
法律
(労働審判手続の申立ての取下げ)
第二十四条の二
労働審判手続の申立ては、労働審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
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