条文くん法令検索 AIに質問する

労働審判法 第二十四条の二 (労働審判手続の申立ての取下げ)

平成十六年法律第四十五号法律
(労働審判手続の申立ての取下げ)

第二十四条の二

労働審判手続の申立ては、労働審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働審判法第二十四条の二(労働審判手続の申立ての取下げ)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(労働審判をしない場合の労働審判事件の終了) 労働審判法 目次 第二十五条(費用の負担) →