条文くん法令検索 AIに質問する

労働審判法 第二十八条 (即時抗告)

平成十六年法律第四十五号法律
(即時抗告)

第二十八条

第二十五条の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

2第六条第二十一条第二項第二十三条第一項及び第二十五条の規定による決定に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働審判法第二十八条(即時抗告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(訴訟手続の中止) 労働審判法 目次 第二十八条の二(当事者に対する住所、氏名等の秘匿) →