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労働審判法 第二十三条 (労働審判の取消し)

平成十六年法律第四十五号法律
(労働審判の取消し)

第二十三条

第二十条第四項の規定により審判書を送達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。

  1. 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと。
  2. 第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができないこと。
  3. 外国においてすべき送達について、第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認められること。
  4. 第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がないこと。

2前条の規定は、前項の規定により労働審判が取り消された場合について準用する。

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