(労働審判の取消し)
第二十三条
第二十条第四項の規定により審判書を送達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。
- 一当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと。
- 二
- 三
- 四
2前条の規定は、前項の規定により労働審判が取り消された場合について準用する。
第二十条第四項の規定により審判書を送達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。
2前条の規定は、前項の規定により労働審判が取り消された場合について準用する。