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労働審判法 第六条 (不適法な申立ての却下)

平成十六年法律第四十五号法律
(不適法な申立ての却下)

第六条

裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。

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