(労働審判手続の申立て)
第五条
当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。
2前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
3前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当事者及び法定代理人
- 二申立ての趣旨及び理由
当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。
2前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
3前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。