条文くん法令検索 AIに質問する

労働審判法 第四条 (代理人)

平成十六年法律第四十五号法律
(代理人)

第四条

労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。

2裁判所は、前項ただし書の規定による許可を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働審判法第四条(代理人)について教えてください」と聞く
← 第三条(移送) 労働審判法 目次 第五条(労働審判手続の申立て) →