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労働審判法 第二十九条 (非訟事件手続法及び民事調停法の準用)

平成十六年法律第四十五号法律
(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)

第二十九条

特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続法第二編の規定(同法第十二条同法第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)、第二十七条第四十条第四十二条の二第五十二条第五十三条及び第六十五条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第四十三条第四項中「第二項」とあるのは、「労働審判法第五条第三項」と読み替えるものとする。

2民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条第十二条第十六条及び第三十六条の規定は、労働審判事件について準用する。この場合において、同法第十一条中「調停の」とあるのは「労働審判手続の」と、「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第十二条第一項中「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、「調停前の措置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第三十六条第一項中「前二条」とあるのは「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第三十一条及び第三十二条」と読み替えるものとする。

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