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労働審判法 第三十二条 (措置違反に対する制裁)

平成十六年法律第四十五号法律
(措置違反に対する制裁)

第三十二条

当事者が正当な理由がなく第二十九条第二項において準用する民事調停法第十二条の規定による措置に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。

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