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労働審判法 第三十一条 (不出頭に対する制裁)
平成十六年法律第四十五号
法律
(不出頭に対する制裁)
第三十一条
労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。
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