条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働審判法
› 第三十条
労働審判法 第三十条 (最高裁判所規則)
平成十六年法律第四十五号
法律
(最高裁判所規則)
第三十条
この法律に定めるもののほか、労働審判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働審判法第三十条(最高裁判所規則)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
労働審判法 目次
第三十一条(不出頭に対する制裁) →