(評議の秘密を漏らす罪) 第三十三条 労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなく評議の経過又は労働審判官若しくは労働審判員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗