(人の秘密を漏らす罪) 第三十四条 労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗