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非訟事件手続法 第六十五条 (和解)

平成二十三年法律第五十一号法律
(和解)

第六十五条

非訟事件における和解については、民事訴訟法第八十九条第二百六十四条及び第二百六十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二百六十四条及び第二百六十五条第三項中「口頭弁論等」とあるのは、「非訟事件の手続」と読み替えるものとする。

2和解を調書に記載したときは、その記載は、確定した終局決定と同一の効力を有する。

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