(和解)
第六十五条
非訟事件における和解については、民事訴訟法第八十九条、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二百六十四条及び第二百六十五条第三項中「口頭弁論等」とあるのは、「非訟事件の手続」と読み替えるものとする。
2和解を調書に記載したときは、その記載は、確定した終局決定と同一の効力を有する。
非訟事件における和解については、民事訴訟法第八十九条、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二百六十四条及び第二百六十五条第三項中「口頭弁論等」とあるのは、「非訟事件の手続」と読み替えるものとする。
2和解を調書に記載したときは、その記載は、確定した終局決定と同一の効力を有する。