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民事訴訟法 第二百六十四条 (和解条項案の書面による受諾)

平成八年法律第百九号法律
(和解条項案の書面による受諾)

第二百六十四条

当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

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