(非訟事件の申立ての取下げの擬制) 第六十四条 非訟事件の申立人が、連続して二回、呼出しを受けた非訟事件の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた非訟事件の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗