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非訟事件手続法 第二十七条 (手続費用の立替え)
平成二十三年法律第五十一号
法律
(手続費用の立替え)
第二十七条
事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の非訟事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。
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この条文を参照している条文
民事訴訟費用等に関する法律 第9条
借地借家法 第42条
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第18条
労働審判法 第29条
← 第二十六条(手続費用の負担)
非訟事件手続法 目次
第二十八条(手続費用に関する民事訴訟法の準用等) →