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非訟事件手続法 第二十七条 (手続費用の立替え)

平成二十三年法律第五十一号法律
(手続費用の立替え)

第二十七条

事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の非訟事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。

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