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非訟事件手続法 第二十六条 (手続費用の負担)

平成二十三年法律第五十一号法律
(手続費用の負担)

第二十六条

非訟事件の手続の費用(以下「手続費用」という。)は、特別の定めがある場合を除き、各自の負担とする。

2裁判所は、事情により、この法律の他の規定(次項を除く。)又は他の法令の規定によれば当事者、利害関係参加人その他の関係人がそれぞれ負担すべき手続費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。

  1. 当事者又は利害関係参加人
  2. 前号に掲げる者以外の裁判を受ける者となるべき者
  3. 前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの

3前二項又は他の法令の規定によれば法務大臣又は検察官が負担すべき手続費用は、国庫の負担とする。

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