条文くん法令検索 AIに質問する

非訟事件手続法 第二十五条 (補佐人)

平成二十三年法律第五十一号法律
(補佐人)

第二十五条

非訟事件の手続における補佐人については、民事訴訟法第六十条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非訟事件手続法第二十五条(補佐人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十四条(法定代理の規定及び民事訴訟法の準用) 非訟事件手続法 目次 第二十六条(手続費用の負担) →