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非訟事件手続法 第二十五条 (補佐人)
平成二十三年法律第五十一号
法律
(補佐人)
第二十五条
非訟事件の手続における補佐人については、民事訴訟法
第六十条
の規定を準用する。
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「非訟事件手続法第二十五条(補佐人)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
民事訴訟法 第60条
この条文が引用された裁判例
婚姻費用分担審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成20年5月8日 平成19(ク)1128
棄却
親子関係不存在確認
最高裁判所 平成10年7月14日 平成8(オ)2597
破棄差戻
親子関係不存在確認
最高裁判所 平成7年7月14日 平成6(オ)425
破棄差戻
遺産分割審判に対する抗告につきなした決定に対する抗告の申立
最高裁判所 昭和41年6月22日 昭和39(ク)265
棄却
家督相続人不選定許可申請事件の抗告につきなした抗告棄却の決定に対する再抗告
最高裁判所 昭和23年6月15日 昭和23(ク)7
却下
遺産分割審判に対する抗告事件
東京高等裁判所 平成5年6月23日 平成4(ラ)1033
紅屋商事緊急命令違反
仙台高等裁判所 昭和59年1月17日 昭和58(ラ)79
禁治産宣告の審判に対する抗告事件
高松高等裁判所 昭和41年4月26日 昭和41(ラ)8
棄却
職務代行者の常務外の行為許可決定に対する即時抗告事件
名古屋高等裁判所 昭和35年4月12日 昭和35(ラ)60
相続放棄申述事件についての審判に対する即時抗告事件
福岡高等裁判所 昭和32年7月16日 昭和32(ラ)81
遺産分割の審判に対する抗告事件
福岡高等裁判所 昭和30年10月21日 昭和30(ラ)9
棄却
遺産分割審判事件
名古屋高等裁判所 昭和29年2月25日 昭和28(ラ)59
却下
裁判官忌避申立却下決定に対する抗告事件
東京高等裁判所 昭和28年5月16日 昭和28(ラ)60
棄却
登記期間懈怠事件の決定に対する抗告事件
東京高等裁判所 昭和26年5月31日 昭和25(ラ)306
改名許可申立事件
東京高等裁判所 昭和25年3月2日 昭和24(ラ)131
却下
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