(非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)
第四十二条
前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条、第四十二条の二及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。
2この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条、第四十二条の二及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。
2この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。