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借地借家法 第四十二条 (非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)

平成三年法律第九十号法律
(非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)

第四十二条

前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条第四十条第四十二条の二及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。

2この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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