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非訟事件手続法 第五十二条 (事実の調査の通知)

平成二十三年法律第五十一号法律
(事実の調査の通知)

第五十二条

裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事者による非訟事件の手続の追行に重要な変更を生じ得るものと認めるときは、これを当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

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