(事実の調査の通知) 第五十二条 裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事者による非訟事件の手続の追行に重要な変更を生じ得るものと認めるときは、これを当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗